【Googleマイビジネス】信用毀損罪とは!?
2021/12/31
基礎知識
信用毀損罪とは、故意に嘘の噂を流したり人を騙したりして、他者の信用を傷つける犯罪のことです。
ネット上の誹謗中傷が当該犯罪に該当するようなケースもあります。
今回は、インターネット上の投稿について、信用毀損罪が成立するケースについて簡潔にご紹介します。
信用毀損罪とはどのような犯罪なのか
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し…た者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
上記の法律文を簡単に説明すると、信用毀損罪は嘘の情報を伝えることで他人の信用を傷つけることで犯罪が成立すると言えます。
信用毀損は通常は企業に対する犯罪行為である場合が多いですが、
刑法上は客体を法人に限定していません。
したがって、個人が被害者となる場合もあり得ます。
『信用』が意味するもの
信用毀損罪における『信用』とは、基本的には、経済的な信用を意味しますが、それに限定されず、商品やサービスの品質に対する信用も含まれると考えられています。
したがって、相手の支払能力や経済力を貶めるような嘘をつく場合はもちろんのこと、
相手の商品の品質を貶めるような嘘を吐く場合も、信用毀損罪が成立する可能性があります。
例えば、「あの会社は経営が火の車であり、早晩潰れる」という嘘を付く場合や「あの飲食店は腐りかけの食材を使って料理を提供している」という嘘をつく場合等がこれに該当します。
信用毀損罪は親告罪ではない
信用毀損罪は親告罪ではないので、被害者による告訴がなくても刑事事件として立件される可能性があります。なお、被害者から一切被害申告がない状態で、警察がこれを事件化する可能性は低いのが実情です。
被害者の立場としてであれば、自身に対する信用毀損行為について刑事事件化を望むのであれば、捜査機関に対しては被害申告だけではなく、刑事告訴することも検討しましょう。
それは被害申告だけでは捜査機関には捜査義務は生じませんが、告訴があれば捜査義務が生じるからです。
噂が虚偽でなく真実だと成立しない
信用毀損罪は、『虚偽の風説』や『偽計』を用いて他者の信用を傷つけた際に成立する犯罪です。つまり、伝えた情報が仮に相手の信用を傷つけるものであっても、当該情報が真実である場合には、信用毀損罪は成立しません。
また、信用毀損罪は故意犯ですので、加害者は自身の情報が嘘であることを認識している必要があります。そのため、嘘の情報を真実であると認識してもやむを得ないような状況であれば、信用毀損の故意がなく、犯罪は成立しません。
もっとも、これは信用毀損罪についての事柄であり、伝達する情報の内容によっては、名誉毀損などの別罪が成立する可能性は無いとは言えませんので、注意しましょう。
信用毀損罪被害への対処法
信用毀損罪の被害に遭ったら、まずは警察への相談・被害申告を検討するべきでしょう。
もし、刑事事件として捜査してもらうことを強く望むのであれば、告訴することも視野に入れましょう。
なお、刑事事件として立件を強く望むのであれば、民事的な手続きによって投稿者の身元情報を特定し、これを証拠として添付するなどすることも検討するべきでしょう。
このような告訴やその前提としての発信者情報開示の手続を望む場合は、専門的な知識や経験のある弁護士への相談を検討してみてください。
話を大きくしたくない場合は、Googleマイビジネス関連の問題を取り扱っている会社が存在しますので、そちらに頼るのも良いでしょう。
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